
調剤の流れ
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調剤の流れは以下のようになっています。
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1) 処方箋受付・確認
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処方箋の記載事項に不備がないかを確認し、疑わしい場合は処方医に問い合わせます。
(処方せん中の疑義 薬剤師法 24条)
薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによつて調剤してはならない。
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2) 薬剤服用歴の確認
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前回処方された薬との飲み合わせや個人的な体質等の情報を薬歴(薬剤服用歴)によって確認し、今回の処方を検討します。
- 3) 調剤
- 飲み忘れがないよう、複数薬を一包化したり、飲みやすいように粉砕したりします。
但し、剤形が変わる場合は効果の変化にも留意しなければなりません。
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4) 服薬指導・薬剤の交付
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薬の飲み方・保管方法や薬効、副作用、日常生活上の留意点等を患者さんに説明します。
薬剤師は、こうした情報に関して患者もしくは看護者に情報を提供する義務があります。
(情報の提供 薬剤師法 第25条の2)
薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、
調剤した薬剤の適正な使用のために必要な情報を提供しなければならない。
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5) 調剤報酬の査定(一部負担金の徴収)
- 保険薬局において保険調剤を行った場合に、保険のルールに基づいて費用を算定するもので、調剤報酬の算定の方法は健康保険法によって定められています。
そして、調剤報酬は医療保険制度によって患者も一部を払うことが義務付けられています。
これを一部負担金と呼びます。
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6) 薬剤服用歴の作成
- 患者に指導した内容の要点を薬剤服用歴に記載し、次回の服薬指導時のもととします。
- 7) 調剤録の作成
- 薬剤師が調剤を行った場合には、誰が、いつ、何を調剤したかを記録として管理しておく必要があり、最後に記入した日から3年間の保存が義務付けられています。
- <薬局製剤について>
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通常の調剤の場合、医師の処方や患者の容態によって医薬品の一包化や剤形の変更を行います。
一方、薬局製剤では薬剤師が直接医薬品の製造を行います。
患者からのヒアリングによって、容態に応じた医薬品を提供することが可能となります。
薬局内で許可されている処方は212あり、適切な処方を行うことによって患者からの満足度も上がり、
薬剤師としての評価も上がるといえます。漢方専門薬局なども、この薬局製剤に当たります。
