一般名処方と代替調剤
処方箋に記される薬の種類には、商品名と一般名の二種類があります。
商品名は製薬会社の命名したものであり、一般名の場合は同じ成分で複数の医薬品が存在する場合があります。よって、一般名処方の場合は薬剤師がどの医薬品を選択するかを決定できるのに対し、商品名処方の場合は医師の許可がない限り変更することができません。
従来は商品名処方が一般的でしたが、2002年の診療報酬改定による後発医薬品(ジェネリック医薬品)調剤加算等により、一般名処方が普及しました。
一般名処方により、同等の効果のほかの医薬品を薬剤師の判断と患者の同意によって変更する代替調剤が可能となります。いちはやく取り入れたのは2006年 聖マリアンナ以下 大学病院とされ、院内処方を一般名処方に切り替えました。厚生労働省も、医療費の 抑制につながるとして医療制度改革にあわせ、利用の推進 を行っています。
コストや品質の面で、よりジェネリック医薬品の選択が進むと想定されると同時に、調剤過誤の ないように十分留意したいところです。
なお、「後発医薬品」(ジェネリック医薬品)とは、成分そのものやその製造方法を対象とする特許権が消滅した先発医薬品について、対し、特許を持っていな かった他の医薬品製造メーカーがその特許の内容を元に同じ主成分を含んだ医薬品をいいます。特許が切れた後にとゾロゾロと出てくるので「ゾロ薬」と呼ばれていましたが近年「ジェネリック医薬品」、「GE医薬品」とよばれるようになりました。
[参考:医薬品の特許について]
新薬を開発した場合、その開発費用回収のため開発企業(先発企業)は新薬の構造やその製造方法、などについて特許権を取得し、製造・販売します。特許の期 間は原則として特許出願日から20年の経過をもって終了しますが、新薬の製造販売の認可を得るには長期間を要
するために特許権を得てもなかなか製造販売に 踏み切れないことがあります。そういった場合、最長5年間の特許権延長を行うことが可能です。
また、同等の成分である一方で謳っている効能が先発医薬品と後発医薬品で異なる場合があります。
これは、先発医薬品が有する用途特許が残っており、同じ成分の後発医薬品がその用途を謳えないことに起因します。